お知らせ
R.7.10.16から在留資格「経営・管理」の許可基準が変わりました。
従来の許可基準は諸外国と比べて緩く問題もあったことから、見直しが行われました。
資本金の額又は出資の総額 500万円から3,000万円に引き上げ
常勤職員の雇用・日本語能力・経歴・事務所の要件や事業計画の提出等の追加です。
既に「経営・管理」の資格で在留している方の期間更新についても、R10.10.16から新基準が適用されることになっています。
迷うことがありましたらご相談ください。
従来の許可基準は諸外国と比べて緩く問題もあったことから、見直しが行われました。
資本金の額又は出資の総額 500万円から3,000万円に引き上げ
常勤職員の雇用・日本語能力・経歴・事務所の要件や事業計画の提出等の追加です。
既に「経営・管理」の資格で在留している方の期間更新についても、R10.10.16から新基準が適用されることになっています。
迷うことがありましたらご相談ください。