お知らせ
「行政書士法の一部を改正する法律」の成立により、さらに皆様に寄り添うことができるようになります。
同法は2025年6月13日公布され、改正法の施行は2026年1月1日とされています。
特定行政書士は、行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、その手続きについて官公署に提出する書類を作成することができますが、その範囲につきましては「行政書士が作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものという制約があります。
しかし、この法改正により、行政書士が係わらずに申請した許認可につきましてもご相談に乗れることになります。